ビジネスホンなどの購入で30万円未満である減価償却資産の損金算入期限平成18年3月31日迄

ビジネスホンの導入で現金購入をする場合、中小企業に限り「30万円未満である減価償却資産の損金算入」が認められております。

その期限が本年3月31日で期限満了となり優遇税制は4月1日以降は認められません。
したがって、ビジネスホンを購入を考えている場合は今月中に納品・設置することをお奨めします。

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優遇税制の内容
中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合で、その事業の用に供した日を含む事業年度において取得価額の全額を損金経理したときは、その損金経理をした金額は損金の額に算入されます。

対象法人
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。ここで、中小企業者とは、資本若しくは出資の金額が1億円以下の法人、又は資本若しくは出資の金額がない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人のことをいいます。ただし、資本若しくは出資の金額が1億円以下の法人であっても、大法人の子会社などは除かれます。

結論として
ビジネスホンを現金で購入する場合、総額30万円(税込)以内であれば一括して損金対象となりいわゆる経費処理ができます。

すなわち、固定資産に計上しなくてもいいので減価償却処理や固定資産税処理などが不要です。
固定資産にしますと例えば30万円で法定耐用年数は6年ですから残存価額10%を引いた27万円が対象金額となります。

償却法は定率法と定額法がありますが、わかりやすい定額法ですと27万円÷6年=4.5万円が6年間毎年減価償却費として計上処理となります。

また、固定資産税がかかりますので計上処理して支払う必要があります。

このように固定資産にすると面倒な処理のため小額であれば一括償却してしまうほうが経済的ですし、面倒さもないわけです。


 

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2006年03月02日

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